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【元厚労省薬系技官が教える 薬価のしくみ入門】薬の値段は「誰が」決めているのか - vol.1

【元厚労省薬系技官が教える 薬価のしくみ入門】薬の値段は「誰が」決めているのか - vol.1

2026.01.28

はじめに

「この薬、なぜこんなに高いんだろう?」「似たような薬なのに値段が違うのはなぜ?」

そんな疑問を持ったことはないでしょうか。しかし、医療関係者であっても製薬企業の関係者であっても、薬価を「与えられたもの」として扱うことが多く、その背景にあるロジックはあまり知られていません。

本シリーズでは、元厚労省で200品目以上の新薬の薬価算定に携わった著者が、薬価の「決まり方」と「変わり方」をゼロから解説します。

初回となる本記事では、「薬の値段は誰が決めているのか」という問いから出発し、「国が価格を決めている薬」と「決めていない薬」の違い、薬価が決まる二つのタイミング、そして米国との比較から見える日本の薬価制度の意義を整理していきます。

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この記事のまとめ

この記事を読むと分かること

  • 日本の薬価は「誰が」「いつ」決めているのか

  • 国が価格を決めている薬と、決めていない薬の違い

  • 国が価格をコントロールしないとどうなるか:米国との比較

この記事は誰に向けて書いているか

  • 薬価に馴染みのない医療従事者、医療機関事務員の方

  • 製薬などのヘルスケア関連企業に在籍していて、薬価に馴染みのない方

  • 薬価改定のニュースをより深く理解したい方

元厚労省薬系技官が語る 薬価の仕組み 

Vol.1 薬の値段は「誰が」決めているのか(本記事)

執筆者の紹介

氏名:間宮弘晃(https://x.com/MamiyaHiroaki
所属:立命館大学薬学部 准教授
自己紹介:薬科学博士(東京大学)、公衆衛生学修士(ハーバード大学)。岐阜薬科大学卒業後、厚生労働省に入省。医政局経済課(当時)で薬価の専門官として200品目以上の新薬の算定、診療報酬改定に携わる。その後、医薬局にて新型コロナウイルス感染症時の審査調整官、京都大学iPS細胞研究所への出向等を経て、2023年3月に厚生労働省退職。2025年4月より現職。1985年生まれ、岐阜県出身。

薬価の「なぜ」を解き明かす

シリーズ開始のきっかけ

日本では薬価が国によって決められているため、スーパーに並ぶ野菜や、家電量販店のテレビとは違い、「需要と供給」だけでは説明ができません。

しかし、医療関係者であっても、あるいは製薬企業の関係者であっても、薬価を「与えられたもの」として取り扱うことが多く、その背景にあるロジックはあまり知られていません。

また、昨今の医薬品の供給不安の背景に薬価が安すぎることが指摘されることもあります。

このような「薬価に対する“なぜ”」を理解する一助になればと思い、本シリーズを開始しました。

本シリーズで解き明かすこと

本シリーズでは、薬価の「決まり方」と「変わり方」を、ゼロから解き明かしていきます

少しだけ自己紹介になりますが、私は以前、厚生労働省の薬系技官として薬価の担当や、新型コロナウイルス感染症時の承認審査などに従事してきました。在職中は、200品目以上の新薬の薬価算定に関わり、薬価制度の抜本改革も経験してきました。

その経験をもとに、薬の価格にまつわる素朴な疑問を足がかりにしながら、具体的なケースを交えて解説していきます。

本シリーズを読み終える頃には、ニュースで流れる高額薬剤の話や診療報酬改定の話が、これまでとは違った解像度で見えてくることを期待しています。

薬の値段は「誰」が決めているのか

薬価は「国」が決めている

私たちが病院で処方してもらったり、調剤薬局で受け取ったりする医療用医薬品の価格は、全て「国」が決めています

製薬企業が「開発費がかかったから、この薬は1錠1万円で売りたい」と自由に決めることはできません。 また、病院が「うちはサービスがいいから、薬代を少し高くしよう」と上乗せすることも許されません。

この、国が決めた公定価格のことを「薬価」と呼びます。

もう少し正確に言うと、厚生労働大臣の諮問機関である「中央社会保険医療協議会(中医協)」の薬価算定組織と総会での議論を経て、最終的に告示される価格が薬価です。

日本全国、北海道や離島でも、都心の大学病院でも、同じ薬なら患者に請求される価格は1円たりとも変わりません。 これは、「国民皆保険制度」を維持するための、非常に強力なルールとなっています。

この記事でいう「薬の値段(薬価)」とは

ここで、言葉の定義を明確にしておきましょう。 本連載で解説する「薬価」とは、国が定めた「薬そのものの公定価格(定価)」のことです。

患者の立場で病院や薬局の窓口で支払う「支払い金額」とは、厳密には異なります

ここを混同していると、議論が噛み合わなくなるため、まず最初に整理しておきましょう。


1.窓口で払うのは「自己負担割合」分だけ
皆さんが保険証を出して医療を受ける際、窓口で支払うのは薬価の全額ではありません。 年齢や所得に応じて、1割〜3割の「自己負担分」を支払います。残りの7〜9割は、皆さんが納めている保険料や税金から支払われます。

例えば、薬価が1錠1,000円の薬が処方されたとして、3割負担の方であれば、窓口での支払いは300円です。(更に、何千万円もするような薬価が高い薬を使っても「高額療養費制度」などのセーフティネットがあるため、月々の支払いには上限があります。)


2.「技術料」が含まれている
薬局で渡される明細書をよく見ると、薬代以外にも様々な項目があることに気が付きます。

例えば、薬剤師が調剤を行う対価である「調剤技術料」や、説明や管理を行う「薬学管理料」などが加算されています。「薬局で払うお金=薬の値段」と思われがちですが、そこには専門家の技術料も含まれているのです。


3.消費税の扱い
少し細かい話ですが、薬価には消費税相当分が含まれています。 医療機関が卸から薬を買う時は消費税がかかりますが、患者さんに請求する保険診療は非課税です。このギャップを埋めるため、あらかじめ薬価に消費税分を上乗せして設定しているのです。


本シリーズでは、上述のような技術料や自己負担割合の計算は一旦脇に置き、全ての計算のベースとなる「“薬そのもの”の公定価格(薬価)」がいかにして決まるかにフォーカスして解説していきます。

「中医協」とは

少し本論からは逸れますが、「中医協」はニュースでよく聞くキーワードの一つなので、ここで解説しておきます。

中央社会保険医療協議会(中医協)は、診療報酬や薬価を決めるための厚生労働大臣の諮問機関です。

中医協は、以下の三つの立場の委員で構成されています。

  1. 診療側:医師会、歯科医師会、薬剤師会などの代表

  2. 支払側:健康保険組合、国民健康保険などの保険者の代表

  3. 公益委員:学識経験者(大学教授など)

なお、診療側を「2号」支払側を「1号」と呼ぶこともあります。

これらは、社会保険医療協議会法の第三条第一項の号番号に由来しています。

社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)

第三条 中央協議会又は地方協議会は、それぞれ、次に掲げる委員二十人をもつて組織する。

一 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 七人
二 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 七人
三 公益を代表する委員 六人

診療側は「適正な報酬を確保したい」、支払側は「医療費を抑制したい」という立場にあり、両者の利害が対立する中で、公益委員が調整役を担います。

なお、昔は全ての診療報酬に関する事項が中医協で決まっていましたが、2004年の汚職事件を機に、改定の基本方針については社会保障審議会が決めることになり、中医協は具体的な点数を決める場となっています(厚生労働省 2005)。

現在、改定率については予算編成過程において内閣の大臣折衝で決められており、個別具体的な内容も政治決着で同時に方針が決まることが多くなってきました。

個別の品目に加えて、薬価制度そのものの内容も中医協で決まるのですが、製薬企業の関係者が委員にはおらず、専門委員という立場で発言をしたり、業界意見陳述の場を通じて制度改善の主張をすることになります。

しかし、支払側(1号)は薬剤費を削減したいですし、診療側(2号)も診療報酬全体の配分に関係してくるため、製薬企業の利害とは一致しない局面が生じやすいです。

なぜ、国が薬価を決めるのか

そもそも、なぜ国が医薬品の価格を決める必要があるのでしょうか。

理由は、大きく三つあります。


1.全国どこでも同じ価格で医療を受けられるようにするため
日本は「国民皆保険制度」を採用しています。 すべての国民が公的医療保険に加入し、必要な医療を受けられる仕組みです。

もし薬の価格が地域や医療機関によってバラバラだと、「都会では安いが地方では高い」「大病院では安いが診療所では高い」といった格差が生じます。 国が薬価を決めることで、全国どこでも、同じ薬を同じ価格で入手できるようにしています。


2.患者の負担を予見可能にするため
薬の価格が一定であれば、患者は「この薬を使うと、だいたいこれくらいの負担になる」と予測できます。 治療を受ける前に費用の見通しが立つことは、安心して医療を受けるための重要な条件です。

価格が市場で変動すると、「先月より今月の方が高い」「急に値上がりして治療を続けられない」といった事態が起こりかねないため、患者が予見可能性を確保することは重要です。


3.保険財政を管理するため
公的医療保険は、国民が支払う保険料と税金で運営されています。 薬の価格が際限なく上がると、保険財政が破綻するリスクがあります。国が薬価を決め、定期的に見直すことで、医療費全体をコントロールしているのです。

一方で、国が価格を決めることにはトレードオフもあります。

市場原理が働かないため、供給不足が起きても価格で調整することができません。 現在問題になっている後発医薬品の供給不安は、薬価が低すぎて採算が取れず、製造を続けられないメーカーが出ていることも一因とされています(厚生労働省 2024)。

このように、薬価を国が決める仕組みには功罪両面がありますが、日本は「医療アクセスの公平性」を優先する選択をしてきたと言えます。

国が値段を決めていない薬もある

一方で、「国が価格を決めていない薬」もあります。

代表的なのが、ドラッグストア等で買える「OTC医薬品(一般用医薬品)」です。

風邪薬や湿布薬など、処方箋なしで買える薬の値段は、メーカーの希望小売価格や店舗の戦略によって自由に決められています。 だからこそ、「AドラッグストアよりBドラッグストアの方が安い」という現象が起きます。

また、医療機関で扱われる薬でも、「自由診療」に使われるものは国の定めた薬価の対象外です。美容クリニックの美容薬や、任意接種のワクチン、ED治療薬などがこれに当たります。

自由診療の薬は、医療機関が自由に価格を設定できます。 そのため、同じ薬でもクリニックによって価格が異なります。

例えば、インフルエンザワクチンの接種費用は、医療機関によって2,500円〜5,000円程度と幅があります。 このような予防接種は、保険適用外のため、「薬価」という概念自体が存在しません。 製薬企業が設定した卸売価格をもとに、各医療機関が自由に価格を決めているのです。

昨今話題のOTC類似薬とは

ここで一つ、昨今ニュースを騒がせている「OTC類似薬」についても触れておきます。

「湿布や保湿剤など、ドラッグストアで買えるような薬(OTC類似薬)は保険から外すべきでは?」と日本維新の会を中心に主張がされています。しかし、結論として、保険を維持したままで追加の料金を徴収する形で2025年12月に自民党と合意がなされており、2026年の国会に健康保険法の改正法案の提出が見込まれています。

この合意以前は、「OTC類似薬が保険から外れると、OTC医薬品をドラッグストアで買う必要があるため何倍もの患者負担が発生する」との報道がありました。

OTC医薬品は自由に価格が決められます。OTC医薬品は、医療用医薬品では禁止されているテレビCMなどが可能なため広告宣伝費なども上乗せされ、同じ成分でも医療用医薬品より一般的に高くなります。


反対に、医療用医薬品は、原材料費の高騰などで赤字になってしまっても国が薬価を定めているため、すぐに価格を上乗せして販売することができません。古くからある医療用医薬品は赤字の品目も多いので、相対的にOTC医薬品の方が高くなります。

仮に医療用医薬品が保険から外れた場合は何倍もの患者負担が発生するのは、可能性としてはその通りなのですが、今回はあくまで保険給付を維持しつつ選定療養に近い形で追加料金を徴収する形になるため、国が値段を決めている薬価の範囲内で追加料金が徴収されることになります。

そのため、自己負担は増えるものの、元々安い薬価の医療用医薬品をベースにするため、大きな自己負担の増加とならないことが予想されます

薬価が決まる「2つのタイミング」

1.収載時(決まり方)

国が薬価を決めるタイミングは、大きく分けて2回しかありません。

一つ目は、新しい薬が世に出る時です。製薬企業が新薬を開発し、承認を得た後、「保険で使えるようにしてください」と国に申請します。この時、初めてその薬に値段がつきます。これを「薬価収載」と呼びます。

「既存の薬で似ているものはあるか?」
「既存の薬と比べて効果が高いのか?」
「原価はいくらなのか?」
「海外ではいくらで売られているのか?」


などの情報をもとに、「最初の値段」が決まります。

この値段の「決まり方」については、連載第2回の「高額な新薬はどのように値付けされているのか」で詳しく解説する予定ですが、ここでは四つの視点のみ簡単にご紹介します。


① 似た薬はあるか?(類似薬効比較)
最も基本的な考え方は、「既に保険適用されている薬で、似たような効果を持つものがあれば、その価格を参考にする」というものです。

例えば、新しい高血圧治療薬が出たら、既存の高血圧治療薬の1日あたりの薬価を基準に、新薬の価格を決めます。「似た薬と同じくらいの価格」が出発点になっているのです。


② 原価を積み上げるとどうなるか?(原価計算)
類似する薬がない、まったく新しいタイプの薬の場合は、コストを積み上げて価格を決めます。原材料費、製造費、研究開発費、一般管理販売費、流通経費等を足し合わせて算出します。 これまでにない革新的な薬に適用されることが多い方式です。


③ 革新性や有用性はどれくらいか?(加算)
「既存の薬と比べて、画期的な効果がある」「患者の利便性が高い」などの優れた特性がある場合は、基準価格に「加算」が上乗せされます。

加算には、画期性加算、有用性加算、市場性加算などの種類があり、①②で決まった価格に上乗せが認められる可能性があります。


④ 海外ではいくらで売られているか?(外国価格参照)
新薬の価格を決める際には、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの4ヵ国の価格も参照します。日本だけ極端に高かったり安かったりしないよう、海外価格との調整が行われます。

これら四つの視点を組み合わせて、新薬の「最初の値段」が決まります。

2.改定時(変わり方)

二つ目は、既に使われている薬の値段を見直す時です。 これを「薬価改定」と呼びます。

診療報酬改定が2年に1回行われるため、従前はそれに合わせて薬価改定が行われてきました。

しかし、現在はその間の年の改定(いわゆる中間年改定)が行われるようになったため、原則として年に1回、市場での実勢価格(実際に医療機関や薬局に卸された価格)を調査し、それに基づいて公定価格である薬価を引き下げています(厚生労働省 2016)。

中間年改定の導入により、改定頻度が2年に1回から毎年となり、薬価下落のスピードが上がったため、産業界が廃止を求めて活動しています。

この他のタイミングとして、急激に売上を伸ばした医薬品に対する再算定(四半期再算定:年4回)や費用対効果評価に基づく引き下げなどがあります。

これらの薬価の「変わり方」については、第3回の「なぜ駄菓子より安い薬価になってしまうのか」で詳しく解説する予定です。

もし国が薬価を決めなかったら?

アメリカとの価格差

市場に流通している他の製品と同じように、「国がいちいち価格を決めずに、市場の自由に任せればいいじゃないか」そう思う方もいるかもしれません。

これまで、それを実践している国があります。アメリカです。

フランス、ドイツ、イギリスなど、多くの先進国が何らかの形で公的に薬価をコントロールしています。一方で、アメリカには公的な薬価基準がなく、価格は基本的に製薬企業と保険会社やPBM(薬剤給付の管理組織)との交渉で決まります。

その結果、どうなっているでしょうか。

RAND研究所の調査によると、アメリカの医療用医薬品の価格は、日本と比べて約3.47倍も高いというデータがあります(Mulcahy et al. 2024)。

更に、アメリカでは時間が経っても薬の価格が上昇し続けることが多いです。 日本では薬価改定のたびに価格が下がる傾向にあるのとは対照的です。

ある調査では、日本の薬価改定率(累積値)が平均−6.2%だったのに対し、アメリカの平均販売価格は+9.2%上昇していたと報告されています(SSRI 2024)。

製薬企業は、研究開発費を回収するために、自由に価格を設定できるアメリカで高い薬価を設定することになります。

他の先進国は国が価格を設定して医薬品を安く入手しつつ、研究開発費の回収は米国で行っているとして、トランプ大統領から「米国にフリーライド(ただ乗り)している」と批判されるに至っています。

そのため、2025年5月にMFN(最恵国待遇)型の処方薬価格政策に関する大統領令が出され、米国内薬価を他国水準に近づける方向の措置が掲げられています。

このような状況を見ても、国が薬価を決めずに自由に価格を設定することの弊害は大きく、国が価格を設定していることが、日本の医療アクセスの公平性を担保していることがわかります。

最後に

今回は、薬価の「なぜ」を解き明かすシリーズの初回として、「薬の値段は誰が決めているのか」を見てきました。

ポイントをまとめます。

  1. 日本の医療用医薬品の価格(薬価)は国が決めているが、決めていない品目も一部ある。

  2. 薬価が決まるタイミングは「収載時」と「改定時」の二つ

  3. 国が価格を決めない場合、アメリカのような高薬価になるリスクがある

次回からは、より具体的な「新薬の値付け(高額な新薬はどのように値付けされているのか)」に踏み込んでいきます。

1回数千万円以上する薬が、なぜその価格になるのか。解き明かしていきたいと思います。

参考文献

厚生労働省. (2005). 中医協の在り方に関する有識者会議 報告書. https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0720-7.html

厚生労働省. (2024). 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会 報告書.
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/001256227.pdf

厚生労働省. (2016). 薬価制度の抜本改革に向けた基本方針.
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000146567.pdf

Mulcahy et al. (2024). International Prescription Drug Price Comparisons: Estimates Using 2022 Data. RAND Corporation.

SSRI. (2024).保険薬価データベースを使用した薬価推移分析 米国価格との比較. https://www.ssri.com/press_release/2024/02/06/20240206/

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